船舶防火構造規則昭和五十五年運輸省令第十一号 第23の2条(キャビンバルコニーの防火措置) 隣接するキャビンバルコニーを仕切るために使用される部分隔壁(荷重を支えるものを除く。)は、隣接するキャビンバルコニーの双方から開くことができるものでなければならない。