HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船舶防火構造規則昭和五十五年運輸省令第十一号

第16の3条(階段囲壁の通風)

階段囲壁(旅客定員が三六人以下の船舶に設けるものを除く。)には、配置等について告示で定める要件に適合する通風装置を備え付けなければならない。

この条文が引く先 0

なし