船舶消防設備規則昭和四十年運輸省令第三十七号 第2条(同等効力) この省令の規定に適合しない消防設備であつて管海官庁(船舶安全法施行規則第一条第十四項の管海官庁をいう。以下同じ。)がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。