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船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号

第65の4条(国際海事機関船舶識別番号)

国際航海に従事する総トン数百トン以上の旅客船及び国際航海に従事する総トン数三百トン以上の船舶(旅客船、推進機関を有しない船舶及び第一条第二項第一号又は第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事する船舶に限る。)を除く。)には、次に掲げる場所にそれぞれ一箇所以上国際海事機関船舶識別番号を標示しなければならない。 ただし、第一号中船体の水平面上であつて船舶の上空から見やすい場所については、旅客船に限る。 一 船尾外部、船体中央部の両舷、船楼の両側面若しくは船楼の正面のいずれかであつて船外から見やすい場所又は船体の水平面上であつて船舶の上空から見やすい場所 二 機関区域(船舶防火構造規則第二条第二十一号の機関区域をいう。)若しくはロールオン・ロールオフ貨物区域(同令第二条第十七号の二のロールオン・ロールオフ貨物区域をいう。)の横置隔壁、ハッチ又はタンカーのポンプ室内のいずれかの場所であつて容易に近接することができる場所 2 前項の標示は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 ただし、木船その他特殊な材料を使用する船舶にあつては、管海官庁が適当と認める方法によることができる。 一 外板に点刻する等恒久的な方法で標示するものであること。 二 識別しやすいものであること。 三 前項第一号に掲げる場所に標示する国際海事機関船舶識別番号の一字の大きさは、縦二百ミリメートル以上であること。 四 前項第二号に掲げる場所に標示する国際海事機関船舶識別番号の一字の大きさは、縦百ミリメートル以上であること。

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なし