満載喫水線規則昭和四十三年運輸省令第三十三号 第30条(適用) 次の各号に掲げる船舶の満載喫水線の標示については、次章に定めるところによる。 一 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第三条第一号に掲げる船舶 二 船舶安全法第三条第二号に掲げる船舶で国際航海に従事するもの 三 船舶安全法施行規則第一条第二項第二号から第四号までに掲げる船舶で船の長さが二十四メートル以上のもの(同項第四号に掲げる船舶にあつては国際航海に従事するものに限る。)