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満載喫水線規則
昭和四十三年運輸省令第三十三号
第32条
船舶安全法第三条第三号に掲げる船舶(第三十条第三号に掲げるものを除く。)の満載喫水線の標示については、第四章に定めるところによる。
この条文が引く先
2
引用
船舶安全法
第3条
引用
満載喫水線規則
第30条
(適用)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
満載喫水線規則
第33条
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