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特殊貨物船舶運送規則昭和三十九年運輸省令第六十二号

第15の2条(適用)

船舶に固体貨物をばら積みして運送する場合には、この章の規定に従つてしなければならない。 ただし、次の表の上欄に掲げるものについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定は適用しない。 区分 規定 国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。)に従事しない船舶が航行する場合 次条、第十五条の三の三及び第十五条の六から第十五条の八まで 本邦各港間を沿海区域を超えないで航行する場合 固体化学物質を運送する場合 第十五条の三(第一号を除く。)及び第十五条の四から第十五条の五の三まで その他の場合 第十五条の三(第一号を除く。)から第十五条の五の三まで