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特殊貨物船舶運送規則昭和三十九年運輸省令第六十二号

第15の3の2条(積載方法)

固体貨物は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める積載の方法に限り、旅客船以外の船舶にばら積みして運送することができる。 一 本邦内の地で第十五条の二の三第一項各号に規定する固体貨物を船積みする場合 告示で定める積載の方法 二 本邦内の地で前号以外の固体貨物を船積みする場合 地方運輸局長の確認を受けた積載の方法 三 本邦外の地で第十五条の二の三第一項各号に規定する固体貨物(積載方法に関する証明書を要する物質として告示で定めるものを除く。)を船積みする場合 告示で定める積載の方法 四 本邦外の地で前号以外の固体貨物を船積みする場合 船積み地を管轄する外国政府の規則に従つた積載の方法

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なし