船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号 第47の19条(準用) 第一節(第四十七条、第四十七条の三、第四十七条の八、第四十七条の十一及び第四十七条の十二を除く。)の規定は、法第八条の規定による登録、船級協会及び船級協会が行う検査について準用する。 この場合において、第四十七条の七第五号中「検定員」とあるのは「検査員」と読み替えるものとする。