船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号
第47の11条(帳簿の記載等)
法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 船舶又は物件の型式承認番号、名称及び型式 二 検定を行つた船舶又は物件の数量 三 申請者の氏名又は名称及び住所 四 検定を行つた年月日及び場所 五 検定を行つた事業所の名称 六 検定の結果 七 その他検定の実施状況に関する事項
2 法第二十五条の五十九の帳簿は、検定業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。