船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号 第47の15条(準用) 前節(第四十七条及び第四十七条の十一を除く。)の規定は、法第六条ノ六の規定による登録、登録検査確認機関並びに登録検査確認機関が行う検査及び確認について準用する。 この場合において、第四十七条の三の見出し、同条第一項及び第四十七条の七第五号中「検定員」とあるのは「検査確認員」と読み替えるものとする。