船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号
第47の7条(検定業務規程の記載事項)
法第二十五条の五十一第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 検定の申請に関する事項 二 検定業務の実施方法に関する事項 三 検定合格証明書の交付及び再交付並びに証印に関する事項 四 専任の管理責任者の選任その他の検定業務の信頼性を確保するための措置に関する事項 五 検定員の選任に関する事項 六 検定に関する料金及び旅費に関する事項 七 検定業務に関する秘密の保持に関する事項 八 検定業務に関する公正の確保に関する事項 九 その他検定業務の実施に関し必要な事項