船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号 第47の26条(準用) 第一節(第四十七条及び第四十七条の十一を除く。)の規定は、法第二十九条ノ三第二項の規定による登録、同項の登録を受けた船級協会(以下この条において「証書発給船級協会」という。)及び証書発給船級協会が行う証書の発給について準用する。 この場合において、第四十七条の三の見出し、同条第一項及び第四項並びに第四十七条の七第五号中「検定員」とあるのは「証書発給員」と読み替えるものとする。