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船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号

第47の12条(帳簿の提出)

登録検定機関は、法第二十五条の五十二の規定による許可を受け、検定業務を休止し、又は廃止した場合その他当該業務を行わないこととなつた場合には、遅滞なく、法第二十五条の五十九の帳簿を国土交通大臣に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1