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船舶安全法
昭和八年法律第十一号
第25の52条
(業務の休廃止)
登録検定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、検定業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
7
準用
船舶安全法
第25の64条
準用
船舶安全法
第25の70条
(準用)
引用
船舶安全法
第25の58条
(登録の取消し等)
引用
船舶安全法
第25の62条
(公示)
引用
船舶安全法施行規則
第47の8条
(業務の休廃止の許可の申請)
引用
船舶安全法施行規則
第47の12条
(帳簿の提出)
引用
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第58の2条
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