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船舶安全法昭和八年法律第十一号

第25の62条(公示)

国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 登録をしたとき。 二 第二十五条の五十の規定による届出があつたとき。 三 第二十五条の五十二の規定による許可をしたとき。 四 第二十五条の五十八第一項の規定により登録を取り消し、又は検定業務の停止を命じたとき。 五 第二十五条の五十八第二項の規定により登録を取り消したとき。

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なし