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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令昭和五十八年運輸省令第三十八号

第49条(二酸化炭素放出抑制指標の算定の基準)

法第十九条の二十六第一項第一号の国土交通省令で定める二酸化炭素放出抑制指標の算定の技術上の基準は、次の算式のとおりとする。 CO2Meは、船舶の主たる推進力を得るための原動機(以下この条において「主機」という。)をその連続最大出力の七十五パーセントの出力で運転した際に主機から放出される二酸化炭素の一時間当たりの質量(グラム) CO2Aeは、主機以外の原動機(以下この条において「補助機関」という。)を航行中の船舶において通常必要な電力を供給するための出力で運転した際に補助機関から放出される二酸化炭素の一時間当たりの質量(二酸化炭素放出抑制装置(二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行に係る二酸化炭素の放出量を抑制するための装置をいう。以下同じ。)を設置した船舶にあつては、当該装置を使用した場合に補助機関から放出される二酸化炭素の一時間当たりの質量)(グラム) CO2Rは、二酸化炭素放出抑制装置を設置した船舶において、CO2Meの値から、当該装置を使用し、かつ、第四十八条に規定するところにより船舶をVの速力で航行させた場合に主機から放出される二酸化炭素の一時間当たりの質量を減じた値(グラム) Vは、主機をその連続最大出力の七十五パーセントの出力で運転し、かつ、第四十八条に規定するところにより船舶を航行させた場合の当該船舶の速力(二酸化炭素放出抑制装置を設置した船舶にあつては、当該装置を使用しなかつた場合における当該船舶の速力)(ノット) CAPは、次の表の上欄に掲げる船舶の用途に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。ただし、二酸化炭素放出抑制対象船舶の用途、構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、地方運輸局長の指示するところによることができる。 船舶の用途 CAP 一 コンテナ船 載貨重量トン数に十分の七を乗じて得た値 二 旅客船(船舶安全法第八条に規定する旅客船をいう。以下この条において同じ。) 総トン数 三 コンテナ船及び旅客船以外の船舶 載貨重量トン数