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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令昭和五十八年運輸省令第三十八号

第48条(二酸化炭素放出抑制指標及び航行時二酸化炭素放出抑制指標の算定に係る二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行)

法第十九条の二十六第一項及び前条第一項第七号の規定による二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行は、次の各号のいずれにも該当するところにより行わせるものとする。 一 無風状態で航行させること。 二 静穏な海域において航行させること。 三 次の表の上欄に掲げる船舶の用途に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる喫水の状態で航行させること。 船舶の用途 喫水 一 コンテナ船(指標省令第一条第八項に規定するコンテナ船をいう。以下この条及び次条において同じ。) 載貨重量トン数に十分の七を乗じて得た値の重量の貨物等を積載した場合における喫水 二 コンテナ船以外の船舶 満載喫水線規則第三十六条に規定する夏期満載喫水線(同令第六十五条の二(同令第六十六条の規定により準用する場合を含む。)に規定する海水満載喫水線を有する船舶にあつては当該海水満載喫水線、夏期満載喫水線及び海水満載喫水線を有しない船舶にあつては同令第三章第一節及び第二節の規定により算定した海水満載喫水線に相当する喫水線)における喫水