満載喫水線規則昭和四十三年運輸省令第三十三号
第36条(満載喫水線の種類等)
船舶に標示する満載喫水線の種類、適用される帯域又は区域、適用される季節期間又は期間及びこれらに対応する乾舷は、次の表のとおりとする。 満載喫水線の種類 適用される帯域又は区域 適用される季節期間又は期間 乾舷 夏期満載喫水線 夏期帯域 通年 夏期乾舷 北大西洋季節冬期帯域I、北大西洋季節冬期帯域II、北大西洋季節冬期区域、北太平洋季節冬期帯域、南部季節冬期帯域、季節熱帯区域及び船の長さが百メートル以下の船舶に適用される季節冬期区域 夏期 冬期満載喫水線 北大西洋季節冬期帯域II(西経十五度の子午線と西経五十度の子午線によつて囲まれた海面を除く。)、北大西洋季節冬期区域、北太平洋季節冬期帯域、南部季節冬期帯域及び船の長さが百メートル以下の船舶に適用される季節冬期区域 冬期 冬期乾舷 冬期北大西洋満載喫水線 北大西洋季節冬期帯域I及び北大西洋季節冬期帯域II(西経十五度の子午線と西経五十度の子午線によつて囲まれた海面に限る。) 冬期 冬期北大西洋乾舷 熱帯満載喫水線 熱帯域 通年 熱帯乾舷 季節熱帯区域 熱帯 夏期淡水満載喫水線 夏期満載喫水線の項に掲げる帯域又は区域内にある比重が一・〇〇〇の水面 夏期満載喫水線の項に掲げる季節期間又は期間 夏期淡水乾舷 熱帯淡水満載喫水線 熱帯満載喫水線の項に掲げる帯域又は区域内にある比重が一・〇〇〇の水面 熱帯満載喫水線の項に掲げる季節期間又は期間 熱帯淡水乾舷
2 冬期満載喫水線及び冬期北大西洋満載喫水線が適用される帯域又は区域内にある比重が一・〇〇〇の水面においては、それぞれ冬期満載喫水線及び冬期北大西洋満載喫水線に対応する乾舷から夏期乾舷と夏期淡水乾舷との差を減じて算定した乾舷に対応する満載喫水線が適用されるものとする。
3 比重が一・〇〇〇でない水面においては、実際の比重と一との差の〇・〇二五に対する割合を海水における乾舷と淡水乾舷との差に乗じた値を淡水乾舷に加えて算定した乾舷に対応する満載喫水線が適用されるものとする。