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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令昭和五十八年運輸省令第三十八号

第32条(貨物艙の構造及び配置の基準)

法第九条の三第三項の国土交通省令で定める貨物艙の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 貨物艙は、次に掲げる基準に適合する位置に設けること。 イ 満載喫水線規則第三十六条に規定する夏期満載喫水線(同令第六十五条の二(同令第六十六条の規定により準用する場合を含む。)に規定する海水満載喫水線を有する有害液体物質ばら積船にあつては当該海水満載喫水線、夏期満載喫水線及び海水満載喫水線を有しない有害液体物質ばら積船にあつては同令第三章第一節及び第二節の規定により算定した海水満載喫水線に相当する喫水線)の水平面における船側外板からの距離が船の幅の五分の一の値又は十一・五メートルのうちいずれか小さい方の値以上であること(タイプ一船(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号。以下「危規則」という。)第三百八条第一号に掲げるタイプ一船に該当する有害液体物質ばら積船をいう。次号において同じ。)に限る。)。 ロ いずれの箇所においても当該外板から七百六十ミリメートル以上の距離にあること。 ハ 型基線からの垂直距離が、船の幅の十五分の一の値又は六メートルのうちいずれか小さい方の値以上であること。 二 貨物艙に設けるウェルは、型基線からの垂直距離が前号ハに規定する値である位置より下方に突出させないこと。 ただし、タイプ一船以外の有害液体物質ばら積船であつて次に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。 イ できる限り浅いこと。 ロ 底面の位置が、次に掲げる位置より上方にあること。 (一) 二重底がある場合は、内底板から下方へ当該二重底の深さの四分の一又は三百五十ミリメートルのいずれか小さい方の値の位置 (二) 二重底がない場合は、第一号ハに規定する値の位置から下方へ三百五十ミリメートルの位置