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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令昭和五十八年運輸省令第三十八号

第17条(貨物艙の構造及び配置の基準)

法第五条の二の国土交通省令で定める貨物艙の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 載貨重量トン数五千トン以上のタンカー(次条及び第十九条において「タンカー」という。)の全ての貨物艙の大きさ及びこれらの配置は、次の表の上欄に掲げる貨物油量(貨物艙等(貨物艙及びスロップタンク並びにこれらの区域にある燃料油タンクをいう。以下同じ。)のそれぞれの容積の九十八パーセントの量を合計したものをいう。以下この号において同じ。)の区分に応じ、次条の規定により算定した仮想流出量OMがそれぞれ同表の下欄に掲げる算式により算定した限界流出量を超えないものであること。 ただし、載貨重量トン数五千トン以上のばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するタンカー(以下この号において「兼用タンカー」という。)であつて、貨物油量が二十万立方メートル未満であるものについては、当該兼用タンカーの構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、地方運輸局長の適当と認める基準によることができる。 貨物油量 限界流出量 二十万立方メートル未満 0.015C 二十万立方メートル以上四十万立方メートル未満 0.012C+(0.003/200,000)(400,000-C)C 四十万立方メートル以上 0.012C 備考 Cは、貨物油量(立方メートル) 二及び三 削除 四 載貨重量トン数五千トン未満のタンカーの貨物艙の縦方向の長さは、貨物艙の種類及び縦通隔壁(船側内側外板を除く。以下同じ。)の配置に応じ次の表に掲げる算式により算定した値又は十メートルのうちいずれか大きいものを超えないこと。 船側外板又は船側内側外板に隣接する貨物艙(以下「船側貨物艙」という。) 二以上の縦通隔壁がある場合 0.2L 一の縦通隔壁がある場合 (0.25(bi/B)+0.15)L bi/Bが五分の一以上であつて縦通隔壁がない場合 0.2L bi/Bが五分の一未満であつて縦通隔壁がない場合 (0.5(bi/B)+0.1)L 船側貨物艙以外の貨物艙(以下「中央部貨物艙」という。) bi/Bが五分の一以上の場合 0.2L bi/Bが五分の一未満であつて、中心線縦通隔壁がある場合 (0.25(bi/B)+0.15)L bi/Bが五分の一未満であつて、中心線縦通隔壁がない場合 (0.5(bi/B)+0.1)L 備考 Lは、船の長さ(メートル) biは、満載喫水線規則第三十六条に規定する夏期満載喫水線(同令第六十五条の二(同令第六十六条の規定により準用する場合を含む。)に規定する海水満載喫水線を有するタンカーにあつては当該海水満載喫水線、夏期満載喫水線及び海水満載喫水線を有しないタンカーにあつては同令第三章第一節及び第二節の規定により算定した海水満載喫水線に相当する喫水線。第十号、第十八条及び第十九条において「夏期満載喫水線」という。)の水平面において船側外板から船体中心線に直角に測つたそれぞれの区分に掲げる貨物艙までの距離の最小値(メートル) Bは、船の幅(満載喫水線規則第七条に規定する船の幅をいう。第五号及び第七号並びに第三十二条において同じ。)(メートル) 五 載貨重量トン数六百トン以上五千トン未満のタンカー(極海域を航行するもの(極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。)については、六百トン未満のものを含む。)であつて次号に規定する重質油タンカー以外のものの貨物艙は、次に掲げる基準に適合する位置に設けること。 イ 船側外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても次の算式により算定した値又は〇・七六メートルのうちいずれか大きいもの以上であること。 ただし、全ての貨物艙の容積がそれぞれ七百立方メートルを超えないものであつて極海域を航行するもの以外のものについては、この限りでない。 0.4+2.4(DW/20,000)(メートル) DWは、載貨重量トン数 ロ 船底外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても船の幅の十五分の一の値又は〇・七六メートルのうちいずれか大きいもの以上であること。 ハ ビルジ部にあつては、船底外板の船体中心線に最も近い平坦な部分におけるモールデッド・ラインを延長して得られる線から直角に測つた距離がロの規定による値以上であること。 六 載貨重量トン数六百トン以上五千トン未満の重質油タンカー(平水区域を航行区域とするものを除く。)の貨物艙は、次に掲げる基準に適合する位置に設けること。 イ 船側外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても次の算式により算定した値又は〇・七六メートルのうちいずれか大きいもの以上であること。 0.4+2.4(DW/20,000)(メートル) DWは、載貨重量トン数 ロ 前号ロ及びハに掲げる基準 七 載貨重量トン数五千トン以上のタンカーの貨物艙は、次に掲げる基準に適合する位置に設けること。 イ 船側外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても次の算式により算定した値(二メートルを超える場合にあつては、二メートル)又は一メートルのうちいずれか大きいもの以上であること。 0.5+(DW/20,000)(メートル) DWは、載貨重量トン数 ロ 船底外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても船の幅の十五分の一の値(二メートルを超える場合にあつては、二メートル)又は一メートルのうちいずれか大きいもの以上であること。 ただし、次に掲げる基準に適合する貨物艙にあつては、この限りでない。 (一) 型基線からの垂直距離が、船の幅の六分の一の値(六メートルを超える場合にあつては、六メートル)以上船体中央部における満載喫水線規則第三条に規定する型深さの五分の三の値以下の位置で貨物艙が水平かつ油密に仕切られていること。 (二) 最下層の貨物艙における満載時の液面の高さの最大値が次の算式により算定した値以下であること。 ((dn・ρs・g-Δp)/(1.1ρc・g))(メートル) dnは、想定される貨物積載状態における最小喫水(メートル) ρsは、海水の密度(キログラム毎立方メートル) gは、標準重力加速度(九・八一メートル毎秒毎秒) Δpは、貨物艙に設ける自動呼吸弁の最大設定圧力(パスカル) ρcは、貨物油の最大密度(キログラム毎立方メートル) ハ ビルジ部にあつては、型基線からの垂直距離がロの規定の値の一・五倍の高さ(以下「基準高」という。)を超える部分についてはイの基準に適合し、それ以下の部分についてはロ(ただし書を除く。)の基準に適合するように配置すること。 ただし、ロただし書の場合にあつては、基準高以下の部分については、基準高における船側内側外板の位置から垂直に船底外板まで配置することができる。 八 前三号の規定による貨物艙の区域は、その船側部分及び船底部分(前号ロただし書の場合にあつては、船側部分)の全体にわたつて、分離バラストタンク又は貨物油及び燃料油を積載しない区画によつて防護されていること。 九 載貨重量トン数五千トン以上のタンカーの貨物艙に設けるウェルは、できる限り小さいものであつて船底外板からウェル底面に直角に測つた距離が第七号ロの規定による値の二分の一以上であること。 十 船側外板から夏期満載喫水線以下における最大の船の幅(船体最広部におけるフレームの外面から外面までの水平距離をいう。第十九条において同じ。)に〇・三を乗じて得た距離の範囲内若しくは船底外板から船の長さの中央における型深さ(満載喫水線規則第三条に規定する型深さをいう。以下同じ。)に〇・三を乗じて得た距離の範囲内又は二重底内を通る配管であつて貨物艙に開口を有するものを備えている貨物艙にあつては、当該配管が貫通する貨物艙の隔壁又は二重底内底板に弁その他の閉鎖装置を備えているものであること。 十一 前号の配管であつて二重底内を通るものを備えている貨物艙にあつては、当該配管をできる限り船底外板から離れた位置に備えているものであること。 十二 載貨重量トン数五千トン以上のタンカーの貨物艙に備える配管は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ただし、配管の長さ等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、この限りでない。 イ 貨物艙に開口を有する配管は、分離バラストタンク内を通さないこと。 ロ 貨物艙内を通る配管は、分離バラストタンクに開口を有さないこと。