満載喫水線規則昭和四十三年運輸省令第三十三号 第65の2条(限定近海船の満載喫水線の種類等) 限定近海船に標示する満載喫水線の種類、適用される区域及びこれらに対応する乾舷は、この章の第一節から前節までの規定にかかわらず、次の表のとおりとする。 満載喫水線の種類 適用される区域 乾舷 海水満載喫水線 海面 海水乾舷 淡水満載喫水線 比重が一・〇〇〇の水面 淡水乾舷 2 第三十六条第三項の規定は、限定近海船について、準用する。