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満載喫水線規則昭和四十三年運輸省令第三十三号

第66条(満載喫水線の種類等)

第六十五条の二の規定は、この章の適用を受ける船舶について準用する。 この場合において、第六十五条の二第一項中「限定近海船」とあるのは「船舶」と、同条第二項中「限定近海船」とあるのは「この章の適用を受ける船舶」と読み替えるものとする。