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満載喫水線規則
昭和四十三年運輸省令第三十三号
第80条
(満載喫水線の種類等)
第六十六条の規定は、この章の規定の適用を受ける船舶について、準用する。
この条文が引く先
1
準用
満載喫水線規則
第66条
(満載喫水線の種類等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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