危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号
第246条(損傷範囲の想定)
想定する損傷の最小範囲は、次のとおりとする。 一 船側損傷 イ 縦方向の範囲 次の算式により算定した値又は十四・五メートルのうちいずれか小さいもの (1/3)L2/3(メートル) この場合において、 Lは、船の長さ(メートル)(以下同じ。) ロ 横方向の範囲 満載喫水線規則第三十六条に規定する夏期満載喫水線(同令第六十六条に規定する海水満載喫水線を有する船舶にあつては当該海水満載喫水線、夏期満載喫水線及び海水満載喫水線を有しない船舶にあつては同令第三章第一節及び第二節の規定により算定した海水満載喫水線に相当する喫水線)の水平面において船側外板から船体中心線に直角に測つた場合において、船の幅の五分の一の値又は十一・五メートルのうちいずれか小さいもの ハ 垂直方向の範囲 型基線から上 二 船底損傷 イ 縦方向の範囲 次の算式により算定した値又は十四・五メートルのうちいずれか小さいもの (1/3)L2/3(メートル) ロ 横方向の範囲 船の幅の六分の一の値又は五メートル(船首垂線からLの十分の三までの部分については十メートル)のうちいずれか小さいもの ハ 垂直方向の範囲 型基線から測つた場合において、船の幅の十五分の一の値又は二メートルのうちいずれか小さいもの
2 前項の損傷範囲の想定においては、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものを含む損傷範囲は、想定しないものとする。 この場合において、隣接する二個の横置水密隔壁(以下「横置隔壁」という。)間の距離が同項で想定する損傷の縦方向の範囲より小さい場合は、これらの二個の隔壁のうちいずれか一個はないものとみなす。 一 船の長さが百五十メートル以下のタイプ二G船(最大許容設定圧力が〇・七メガパスカル以上及び貨物格納設備の設計温度が摂氏零下五十五度以上で設計された第百七十一条第二項の独立型タンクで貨物を運送するタイプ二G船(以下「タイプ二PG船」という。)を除く。) 機関室区域(船舶区画規程第二条第十八項の機関室区域をいう。以下同じ。)を仕切る前後の横置隔壁 二 船の長さが百五十メートル以下のタイプ二PG船及び船の長さが八十メートル以上のタイプ三G船 横置隔壁(長さが三メートル以上の屈折部及び階段部を有する隔壁(船尾隔壁を除く。)を除く。) 三 船の長さが八十メートル未満のタイプ三G船 機関室区域(船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が浸水を考慮する必要があると認めるものを除く。)及び横置隔壁(長さが三メートル以上の屈折部及び階段部を有する隔壁(船尾隔壁を除く。)を除く。)
3 第一項に定める損傷範囲より小さい範囲の損傷により、船舶の傾斜が同項の損傷範囲におけるより大きいか又は復原性が悪くなる場合は、当該小さい範囲の損傷範囲を想定するものとする。
4 第一項に定めるもののほか、貨物区域の位置する部分については、外板から次条の規定により定められる貨物タンクの位置までの局部の損傷を考慮しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、船舶区画規程第四十四条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、極海域航行船であつて液化ガスばら積船であるものの損傷範囲の想定について準用する。