危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号
第44条(手数料)
危険物運送船適合証の交付(第三十八条の二第一項の規定による申請に係るものに限る。)、書換え若しくは再交付又は危険物運送船適合証の英訳書の交付を受けようとする者は、千七百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。第百十四条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付、書換え又は再交付の申請をする場合にあつては、千五百円)の手数料を納めなければならない。
2 前項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第五号様式)に貼つて納付しなければならない。