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危険物船舶運送及び貯蔵規則
昭和三十二年運輸省令第三十号
第6条
(適用)
この章の規定は、船舶により危険物を運送する場合(ばら積み液体危険物を運送する場合を除く。)について適用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
危険物船舶運送及び貯蔵規則
第44条
(手数料)
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