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危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号

第114条(確認等の手数料)

第八十七条第一項若しくは第九十九条第一項の確認、第八十八条第一項の承認又は国土交通大臣若しくは地方運輸局長の行う第百十一条第一項若しくは地方運輸局長の行う第百十二条第一項若しくは前条第一項の検査を受ける者は、次項から第六項までの規定による手数料を納めなければならない。 2 第八十七条第一項若しくは第九十九条第一項の確認又は第八十八条第一項の承認を受ける場合の手数料の額は、別表第五(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確認又は承認の申請をする場合にあつては、別表第五の二)に定めるところによる。 3 外国において第八十七条第一項の確認又は第八十八条第一項の承認を受ける場合における当該確認又は承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額に、一件の申請につき、四十四万三千円を加算した額とする。 4 第百十一条第一項の検査を受ける場合の手数料の額は、次に定めるところによる。 一 危険物をコンテナに収納して運送する場合は、当該コンテナ一個につき七千八百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検査の申請をする場合にあつては、七千六百円) 二 前号以外の場合は、危険物の個数百個までを一万五千八百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検査の申請をする場合にあつては、一万五千六百円)とし、十個又はその端数を増すごとに三百三十円を加算した額 5 第百十二条第一項の規定による検査を受ける場合の手数料の額は、コンテナ一個につき、当該コンテナに収納される危険物の個数百個までを一万九千二百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検査の申請をする場合にあつては、一万九千円)とし、十個又はその端数を増すごとに四百五十円を加算した額とする。 6 前条第一項の検査を受ける場合の手数料の額は、別表第六(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検査の申請をする場合にあつては、別表第六の二)に定めるところによる。 7 外国において前条第一項の検査を受ける場合における当該検査の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額に、一件の申請につき、十一万三千七百円を加算した額とする。 8 第四項第二号及び第五項において、危険物一個の正味質量(放射性物質等にあつては、容器又は包装の質量を含む。)が五十キログラムを超える危険物の個数については、五十キログラムを超える百キログラム又はその端数ごとに一個の割合で算出した個数を一個に加えた数とする。 9 第一項の手数料は、申請者の都合によりその申請を取り下げた場合でも確認、承認又は検査に着手した後は、返還しない。 10 第一項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第五号様式)に貼つて納付しなければならない。 11 第一項の規定は、国及び船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第五条に掲げる独立行政法人には、適用しない。