危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号
第384条(容器、包装等)
貯蔵船に火薬類以外の危険物を貯蔵する場合は、貯蔵委託者は、その容器、包装及び標札等につき、告示で定める基準によらなければならない。 ただし、タンカー、タンク船又ははしけであつて、そのタンクに高圧ガス、引火性液体類、毒物又は腐食性物質を積載して運送することができるもののタンクに当該危険物を貯蔵する場合は、この限りでない。
2 第七十一条第一項(第三号に係る部分を除く。)及び第二項、第七十二条から第八十八条まで、第九十一条(放射性輸送物が収納されているコンテナ及びオーバーパックの輸送指数に係る部分を除く。)、第九十二条第一項(放射性輸送物が収納されているコンテナ及びオーバーパックの標札に係る部分を除く。)、第二項、第三項、第四項(放射性輸送物が収納されているコンテナの標識に係る部分を除く。)及び第五項(放射性輸送物が収納されているコンテナの標札及び標識に係る部分を除く。)、第百条第一項、第二項(同条第五項から第十五項までに係る部分を除く。)、第三項及び第四項(タンク及びコンテナの輸送指数に係る部分を除く。)並びに第百十四条第一項(第八十七条第一項の確認及び第八十八条第一項の承認に係る部分に限る。)、第二項(第九十九条第一項の確認に係る部分を除く。)及び第八項から第十項までの規定は、放射性物質等を貯蔵船に貯蔵する場合について準用する。 この場合において、第七十一条第一項中「一の荷送人」とあるのは「一の貯蔵委託者」と、同項中「荷送人又は荷受人」並びに第八十条、第八十四条、第八十五条第二項、第八十七条第五項、第九十一条第一項、第九十二条第一項から第五項まで並びに第百条第三項、第五項及び第六項中「荷送人」とあるのは「貯蔵委託者」と読み替えるものとする。