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危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号

第398条

危険物の貯蔵委託者が、第三百八十四条第一項又は同条第二項において準用する第八十条第一項、第八十四条、第九十一条第一項、第九十二条第一項、第二項、第三項若しくは第四項若しくは第百条第三項の規定に違反したときは、二十万円以下の罰金に処する。

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なし