危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号
第91条(輸送指数及び臨界安全指数)
荷送人は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める指数を算出しなければならない。 一 放射性輸送物(L型輸送物を除く。以下この項並びに次条第一項、第四項及び第六項において同じ。)、オーバーパック(L型輸送物のみが収納され、又は包装されているものを除く。以下この項並びに次条第一項及び第六項において同じ。)及び放射性輸送物が収納されているコンテナ(第百条第一項の規定により放射性輸送物としないで運送する低比放射性物質等が収納されているものを除く。) 輸送指数 二 核分裂性輸送物、オーバーパック(核分裂性輸送物が収納され、又は包装されているものに限る。)及び核分裂性輸送物が収納されているコンテナ 臨界安全指数
2 前項第一号の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。 この場合において、当該決定に用いられる値のうち告示で定めるものが〇・〇五以下であるときは、当該値を零とすることができる。 一 放射性輸送物にあつては、当該放射性輸送物の表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値(タンク又は非開放型のコンテナが容器として使用されている放射性輸送物にあつては、当該値に、次の表の上欄に掲げるタンク又は非開放型のコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値)。 一平方メートル以下の場合 一 一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合 二 五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合 三 二十平方メートルを超える場合 十 二 オーバーパックにあつては、当該オーバーパックに収納され、又は包装されている放射性輸送物について前号による値を合計して得た値。 ただし、外形が容易に変形しない構造を有するオーバーパックにあつては、当該オーバーパックの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、前号の表の上欄に掲げるオーバーパックの最大断面積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値とすることができる。 三 放射性輸送物が収納されているコンテナにあつては、当該コンテナに収納されている放射性輸送物及びオーバーパックについて前二号による値を合計して得た値又は当該コンテナ(非開放型のものに限る。)の表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、第一号の表の上欄に掲げる非開放型のコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値
3 第一項第二号の臨界安全指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。 この場合において、当該決定に用いられる輸送制限個数が無制限であるときは、当該値を零とすることができる。 一 核分裂性輸送物(第八十一条第一号の基準に適合するものに限る。)にあつては、告示で定める輸送制限個数(一箇所に集積する核分裂性輸送物の個数の限度として定められる数をいう。)で五十を除して得た値 二 核分裂性輸送物(第八十一条第二号又は第三号の基準に適合するものに限る。)にあつては、次の表の上欄に掲げる核分裂性輸送物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める算式により算定した値 核分裂性輸送物の区分 算式 第八十一条第二号イに適合するもの 二百五十×(ウラン二三五の質量(グラム)/A+B(グラム)/二百八十) 第八十一条第二号ロに適合するもの 百×(ウラン二三五の質量(グラム)/A+B(グラム)/二百八十) 第八十一条第二号ハに適合するもの 百×(ウラン二三五の質量(グラム)/四百五十+B(グラム)/二百八十) 第八十一条第三号に適合するもの プルトニウムの質量/十 備考 この表における算式において、A及びBの意義は次のとおりとする。 A ウラン二三五の濃縮度に応じて告示で定める値 B 核分裂性核種のうち告示で定めるものを除いたものの質量の合計 三 オーバーパックにあつては、当該オーバーパックに収納され、又は包装されている核分裂性輸送物について前二号による値を合計して得た値 四 核分裂性輸送物が収納されているコンテナにあつては、当該コンテナに収納されている核分裂性輸送物及びオーバーパックについて前三号による値を合計して得た値