危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号
第100条(放射性輸送物としないで運送できる低比放射性物質等)
次に掲げる低比放射性物質等は、第八十条の規定にかかわらず、同条に規定する放射性輸送物としないで運送することができる。 一 低比放射性物質のうち告示で定めるものであつて、次に掲げる基準に適合するもの イ 専用積載により運送されること。 ロ 通常の運送状態で、放射性物質が容易に飛散し、又は漏えいしないような措置が講じられていること。 二 表面汚染物のうち告示で定めるものであつて、次に掲げる基準に適合するもの イ 専用積載により運送されること。 ただし、表面の放射性物質の放射能面密度が告示で定める密度を超えないものは、この限りでない。 ロ 前号ロの要件に適合していること。 三 表面汚染物のうち告示で定めるものであつて、次に掲げる基準に適合するもの イ 専用積載により運送されること。 ロ 第一号ロの要件に適合していること。 ハ 積み重ねられていないこと。 ニ 適切に固定されていること。 ホ 表面の放射性物質の放射能面密度が告示で定める密度を超えないこと。 ヘ 内部が十分に乾燥していること。
2 前項の規定により低比放射性物質等を放射性輸送物としないで運送する場合は、次項から第十五項までの規定によらなければならない。
3 荷送人は、低比放射性物質等を運送する場合は、輸送指数を算出しなければならない。
4 前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。 この場合において、当該決定に用いられる値のうち告示で定めるものが〇・〇五以下であるときは、当該値を零とすることができる。 一 低比放射性物質等(タンクに収納されているものを除く。)又は低比放射性物質等が収納されているタンクにあつては、当該低比放射性物質等又はタンクの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、次の表の上欄に掲げる低比放射性物質等又はタンクの最大断面積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。 ただし、低比放射性物質等のうち、告示で定めるウラン又はトリウムの鉱石又は精鉱にあつては、当該ウラン又はトリウムの鉱石又は精鉱の集積の表面(タンクに収納されている場合にあつては、当該タンクの表面)から一メートル離れた位置における最大線量当量率を告示で定める値とすることができる。 一平方メートル以下の場合 一 一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合 二 五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合 三 二十平方メートルを超える場合 十 二 低比放射性物質等が収納されている非開放型のコンテナにあつては、当該コンテナに収納されている低比放射性物質等及び低比放射性物質等が収納されているタンクについて前号による値を合計して得た値(当該コンテナに放射性輸送物が収納されている場合にあつては、当該値と同一の非開放型のコンテナに収納されている放射性輸送物(オーバーパックに収納され、又は包装されているものを除く。)及びオーバーパックについて第九十一条第二項第一号及び第二号による値を合計して得た値)又は当該コンテナの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、前号の表の上欄に掲げる非開放型のコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値
5 荷送人は、低比放射性物質等が収納されているタンク又は非開放型のコンテナには、告示で定める標札を当該タンクの表面の四箇所又は当該コンテナの四側面に付さなければならない。
6 荷送人は、低比放射性物質等が収納されているタンク又は大型コンテナには、当該タンクの表面の四箇所又は当該大型コンテナの四側面に第九十二条第四項の告示で定める標識を付さなければならない。
7 荷送人は、前項の標識に代えて、第五項の標札を当該標識の寸法に拡大して付すことができる。 この場合において、荷送人は、第五項の規定にかかわらず、同項の標札を付すことを要しない。
8 荷送人は、同一品名の低比放射性物質等のみを同一のタンク又は大型コンテナに収納する場合は、第九十二条第六項の告示で定める基準により当該低比放射性物質等の国連番号を当該タンク又は大型コンテナに表示しなければならない。
9 一の船倉若しくは区画若しくは一の甲板の一定区域に積載する低比放射性物質等(タンク又は非開放型のコンテナに収納されているものを除く。)並びに低比放射性物質等が収納されているタンク(非開放型のコンテナに収納されているものを除く。)及び非開放型のコンテナの輸送指数の合計又は当該値と同一の船倉若しくは区画若しくは甲板の一定区域に積載する放射性輸送物(オーバーパックに収納され、若しくは包装されているもの又は非開放型のコンテナに収納されているものを除く。)、オーバーパック(非開放型のコンテナに収納されているものを除く。)及び放射性輸送物が収納されている非開放型のコンテナの輸送指数の合計は、五十を超えてはならない。 ただし、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。 一 当該船倉若しくは区画又は甲板の一定区域に低比放射性物質等若しくは放射性輸送物が収納されている大型コンテナ又は大型コンテナが容器として使用されている放射性輸送物のみを積載する場合であつて、専用積載(船倉、区画、甲板の一定区域又は船舶を専用してする専用積載に限る。以下この項及び第十一項において同じ。)により運送しないときは、表面汚染物が収納されている大型コンテナの輸送指数の合計又は当該値と同一の船倉若しくは区画若しくは甲板の一定区域に積載する大型コンテナが容器として使用されている放射性輸送物及び放射性輸送物が収納されている大型コンテナの輸送指数の合計が当該船倉若しくは区画又は甲板の一定区域について二百を超えないこと。 二 専用積載により運送すること。
10 船舶に積載する低比放射性物質等(タンク又は非開放型のコンテナに収納されているものを除く。)並びに低比放射性物質等が収納されているタンク(非開放型のコンテナに収納されているものを除く。)及び非開放型のコンテナの輸送指数の合計又は当該値と同一の船舶に積載する放射性輸送物(オーバーパックに収納され、若しくは包装されているもの又は非開放型のコンテナに収納されているものを除く。)、オーバーパック(非開放型のコンテナに収納されているものを除く。)及び放射性輸送物が収納されている非開放型のコンテナの輸送指数の合計は、一船舶について二百(湖川港内のみを航行する船舶に積載する場合にあつては、五十)を超えてはならない。 ただし、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。 一 低比放射性物質等若しくは放射性輸送物が収納されている大型コンテナ又は大型コンテナが容器として使用されている放射性輸送物のみを積載すること。 二 専用積載(船舶を専用してする専用積載に限る。)により運送すること。
11 低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているタンクを収納しているコンテナを船内の数箇所に集貨(核分裂性輸送物又はオーバーパックが収納されているコンテナであつて、他の核分裂性輸送物、他のオーバーパック又は他の核分裂性輸送物が収納されているコンテナとの間の距離が、隔壁又は甲板の有無にかかわらず、六メートル未満であるものの集合をいう。以下この項において同じ。)として積載する場合におけるそれらの臨界安全指数の合計又は当該値と核分裂性輸送物、オーバーパック若しくは核分裂性輸送物が収納されているコンテナを同一の集貨として積載する場合におけるそれらの臨界安全指数の合計は、各集貨ごとに五十(専用積載により運送する場合にあつては、百)を超えてはならない。
12 低比放射性物質等を一の船倉若しくは区画又は一の甲板の一定区域に積載する場合は、当該船倉若しくは区画若しくは甲板の一定区域に積載する表面汚染物の放射能の量の合計又は当該量と同一の船倉若しくは区画若しくは甲板の一定区域に積載するIP―1型輸送物、IP―2型輸送物若しくはIP―3型輸送物に収納され、若しくは包装されている低比放射性物質等の放射能の量の合計は、告示で定める量を超えてはならない。
13 一の船倉若しくは区画又は一の甲板の一定区域に積載する表面汚染物に含まれる核分裂性物質のうち、告示で定めるものの量の合計は、告示で定める量を超えてはならない。
14 第九十四条第一項及び第三項並びに第九十五条第一項及び第二項の規定は、低比放射性物質等を運送する場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「コンテナ」とあるのは、「コンテナ(タンクを含む。)」と読み替えるものとする。
15 第八十九条第一項及び第二項の規定は、低比放射性物質等が収納されているタンク又はコンテナを運送する場合について準用する。