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危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号

第107条(特別措置)

次の各号に掲げる場合において国土交通大臣の承認を受けたときは、当該各号の規定によらないことができる。 一 第八十条、第八十九条第一項(第百条第十五項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第百条第十五項において準用する場合を含む。)、第九十二条、第九十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)(第百条第十四項において準用する場合を含む。)、第九十五条(第百条第十四項において準用する場合を含む。)又は第百条第一項、第二項若しくは第五項から第十二項までの規定に従つて運送することが著しく困難な場合であつて、運送の安全を確保するため必要な措置をとり、かつ、これらの規定によらないで運送しても安全上支障がないとき 二 専ら放射性物質等のみを運送する船舶により放射性物質等を運送する場合であつて、第八十条、第八十九条第一項(第百条第十五項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第百条第十五項において準用する場合を含む。)、第九十二条、第九十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)(第百条第十四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第百条第十四項において準用する場合を含む。)、第九十五条(第百条第十四項において準用する場合を含む。)、第百条第一項、第二項若しくは第五項から第十二項まで又は第百五条の規定によらないで運送しても安全上支障がないとき 三 表面の最大線量当量率について、毎時十ミリシーベルトを超えず、かつ、被ばく管理のため告示で定める必要な措置を講じた放射性輸送物、オーバーパック又は放射性輸送物が収納されているコンテナを専用積載により運送する場合であつて、第七十四条第六号若しくは第七号ロ、第七十五条から第七十九条まで(第七十四条第六号又は第七号ロを引用する部分に限る。)又は第八十九条第一項(第百条第十五項において準用する場合を含む。)の規定によらないで運送しても安全上支障がないとき 2 前項の場合において、国土交通大臣は、放射性物質等の運送の安全を確保するため必要な指示を行うことができる。