危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号 第78条(IP―2型輸送物) IP―2型輸送物は、前条に適合し、かつ、告示で定める条件の下に置くこととした場合に、第七十四条第七号の基準に適合するものでなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、タンク、非開放型のコンテナ又はIBC容器(金属製容器に限る。以下この節において同じ。)が容器として使用されているIP―2型輸送物にあつては、告示で定める基準によることができる。