危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号
第95条(積載限度)
放射性輸送物又はオーバーパックであつて、輸送指数が十を超えるもの又は臨界安全指数が五十を超えるものは、積載してはならない。 ただし、専用積載により運送する場合は、この限りでない。
2 放射性輸送物が収納されているコンテナであつて、輸送指数が五十を超えるもの又は臨界安全指数が五十を超えるものは、積載してはならない。 ただし、専用積載(船倉、区画、甲板の一定区域又は船舶を専用してする専用積載に限る。以下この項、次項及び第五項において同じ。)により運送する場合であつて、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。 一 核分裂性輸送物が収納されていないこと。 二 核分裂性輸送物が収納されている場合にあつては、臨界安全指数が百を超えないこと。
3 一の船倉若しくは区画又は一の甲板の一定区域に積載する放射性輸送物(オーバーパックに収納され、若しくは包装されているもの又は非開放型のコンテナに収納されているものを除く。)、オーバーパック(非開放型のコンテナに収納されているものを除く。)及び放射性輸送物が収納されている非開放型のコンテナの輸送指数の合計又は臨界安全指数の合計は、五十を超えてはならない。 ただし、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。 一 当該船倉若しくは区画又は甲板の一定区域に大型コンテナが容器として使用されている放射性輸送物又は放射性輸送物が収納されている大型コンテナのみを積載する場合であつて、専用積載により運送しないときは、次に掲げる基準に適合すること。 イ 当該船倉若しくは区画又は甲板の一定区域について輸送指数の合計が二百を超えないこと。 ロ 当該船倉若しくは区画又は甲板の一定区域について臨界安全指数の合計が五十を超えないこと。 二 放射性輸送物、オーバーパック又は放射性輸送物が収納されているコンテナを専用積載により運送する場合にあつては、次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 イ 核分裂性輸送物を積載しないこと。 ロ 核分裂性輸送物を積載する場合にあつては、当該船倉若しくは区画又は甲板の一定区域について臨界安全指数の合計が百を超えないこと。
4 船舶に積載する放射性輸送物(オーバーパックに収納され、若しくは包装されているもの又は非開放型のコンテナに収納されているものを除く。)、オーバーパック(非開放型のコンテナに収納されているものを除く。)及び放射性輸送物が収納されている非開放型のコンテナの輸送指数の合計又は臨界安全指数の合計は、一船舶について二百(湖川港内のみを航行する船舶に積載する場合にあつては、五十)を超えてはならない。 ただし、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。 一 大型コンテナが容器として使用されている放射性輸送物又は放射性輸送物が収納されている大型コンテナのみを積載すること。 二 放射性輸送物、オーバーパック又は放射性輸送物が収納されているコンテナを専用積載(船舶を専用してする専用積載に限る。)により運送する場合にあつては、臨界安全指数の合計が、一船舶について二百(湖川港内のみを航行する船舶に積載する場合にあつては、百)を超えないこと。
5 核分裂性輸送物、オーバーパック(核分裂性輸送物を包装又は収納しているものに限る。以下この項及び第百条第十一項において同じ。)又は核分裂性輸送物が収納されているコンテナを船内の数箇所に集貨(核分裂性輸送物、オーバーパック又は核分裂性輸送物が収納されているコンテナであつて、他の核分裂性輸送物、他のオーバーパック又は他の核分裂性輸送物が収納されているコンテナとの間の距離が隔壁又は甲板の有無にかかわらず、六メートル未満であるものの集合をいう。)として積載する場合におけるそれらの臨界安全指数の合計は、各集貨ごとに五十(専用積載により運送する場合にあつては、百)を超えてはならない。
6 低比放射性物質等(低比放射性物質又は表面汚染物をいう。以下同じ。)をIP―1型輸送物、IP―2型輸送物又はIP―3型輸送物として一の船倉若しくは区画又は一の甲板の一定区域に積載する場合は、当該低比放射性物質等の放射能の量の合計は、告示で定める量を超えてはならない。