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危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号

第392条

船長が、次の各号のいずれかに該当するときは、三十万円以下の罰金に処する。 一 第二十条第一項、第三十六条第三項、第三十八条第三項若しくは第四項、第五十条、第五十六条、第五十九条、第六十三条、第六十六条、第六十九条、第九十四条第一項(第百条第十四項において準用する場合を含む。)、第九十五条第一項(第百条第十四項において準用する場合を含む。)、第二項(第百条第十四項において準用する場合を含む。)、第三項、第四項、第五項若しくは第六項、第百条第九項、第十項、第十一項、第十二項若しくは第十三項又は第百九条の規定に違反して運送したとき。 二 第五条の七の規定に違反したとき。 三 第十三条第三項において準用する特殊貨物船舶運送規則第十七条第一項又は第十八条の規定に違反したとき。 四 第十三条第三項において準用する特殊貨物船舶運送規則第二十五条第一項の検査を受けず、又は検査に合格しないで船舶に液状化等物質をばら積みして運送したとき。 五 第九十九条第一項の規定に違反したとき。 六 第百六条第一項の放射性物質等運送届若しくは放射性物質等運送変更届を管区海上保安本部の長に提出せず、又はこれらに虚偽の記載をして管区海上保安本部の長に提出して、同項の放射性物質等を運送したとき。 七 第百六条第二項の規定による指示に違反したとき。 八 第百十一条第一項の検査を受けず、又はこれに合格しないで、同項各号に掲げる危険物を運送したとき。

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準用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第5の7条 (危険物を積載している船舶の標識) 準用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第13条 準用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第18条 準用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第20条 (積載方法等) 準用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第36条 準用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第38条 (危険物運送船適合証) 準用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第50条 (火薬類の積載方法) 準用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第56条 (高圧ガスの積載方法) 準用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第59条 (引火性液体類の積載方法) 準用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第63条 (可燃性物質類の積載方法) 準用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第66条 (酸化性物質類の積載方法) 準用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第69条 (毒物の積載方法) 準用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第94条 (積載方法等) 準用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第95条 (積載限度) 準用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第100条 (放射性輸送物としないで運送できる低比放射性物質等) 準用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第109条 (腐食性物質の積載方法) 準用 特殊貨物船舶運送規則 第17条 (運送許容水分値等の測定) 引用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第99条 (運送の安全の確認等) 引用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第106条 (運送の届出等) 引用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第111条 (積付検査) 引用 特殊貨物船舶運送規則 第25条 (積付け検査)

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