特殊貨物船舶運送規則昭和三十九年運輸省令第六十二号
第17条(運送許容水分値等の測定)
船長は、当該液状化等物質の所在地を管轄する地方運輸局長又は船舶安全法第二十八条第五項の登録検査機関(以下「登録検査機関」という。)が、運送許容水分値(当該液状化等物質がそれを超える水分を含む場合には、運送に伴う動揺等によつて液状化するおそれ又は動的分離を起こすおそれが生ずることとなる水分の量をいう。以下同じ。)及び水分の測定(第八項に規定する場合には、水分の測定。以下この項において同じ。)を行つた液状化等物質以外の液状化等物質を、船舶にばら積みして運送してはならない。 ただし、第二十七条の認定を受けた船舶に第十九条の規定により定まる積載量を超えない量を積載する場合又は運送許容水分値及び水分の測定を受けた液状化等物質を他の船舶から積み換える場合には、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の中欄に掲げる測定は同表の下欄に掲げる者の行うものであつてもよい。 一 本邦外の地で船積みする場合 運送許容水分値の測定 告示で定める国又は機関 水分の測定 告示で定める国若しくは機関又は当該船舶の船長 二 本邦各港間において運送する場合 水分の測定(前条第一項の承認を受けた水分管理手順書に従つて行われるものに限る。) 前条第四項の水分管理手順書承認書の交付を受けた者
3 第一項の測定を受けようとする者は、液状化等物質運送許容水分値測定申請書(第三号様式)及び液状化等物質水分測定申請書(第四号様式)を同項の測定を行う者に提出しなければならない。
4 地方運輸局長又は登録検査機関は、運送許容水分値及び水分の測定を行つた場合には、液状化等物質運送許容水分値測定表(第五号様式)及び液状化等物質水分測定表(第六号様式)を申請者に交付する。
5 船長は、第二項の表第二号に規定する測定の結果を証する書類について、虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該測定を行つた者に対し、必要な説明を求めることができる。
6 船長は、第四項の液状化等物質運送許容水分値測定表及び液状化等物質水分測定表又は第二項の表第一号に規定する測定の結果を証する書類(次項の規定により交付される写しを含む。)を、当該液状化等物質をばら積みし、及び運送する間、船内に保管しておかなければならない。
7 船長は、本邦外の地で船積みした液状化等物質を他の船舶に積み換える場合には、当該液状化等物質に係る第二項に規定する測定の結果を証する書類(船長が原本の記載と相違ないことを証明したこれらの書類の写しを含む。)を当該他の船舶の船長に交付しなければならない。
8 運送許容水分値の測定は、液状化等物質に関し組成、成分又は製造地の変更その他運送許容水分値に重大な影響を及ぼす変更が生じない場合において、第四項の液状化等物質運送許容水分値測定表(第二項に規定する運送許容水分値の測定の結果を証する書類を含む。)が交付された日から起算して六月以内に船積みされる液状化等物質を運送しようとするときは、船積みに当たつてこれを受けることを要しない。
9 水分の測定は、船積みの日以前七日以内に試料を採取し、船積み地における液状化等物質の集積区分ごとに、水分の多い四分の一の部分から採取した試料の水分と、水分の少ない四分の一の部分から採取した試料の水分とを算術平均して行うものとする。