特殊貨物船舶運送規則昭和三十九年運輸省令第六十二号
第27の2条(乾燥粉状液状化等物質運搬船)
乾燥し、かつ、粉末である状態の液状化等物質(以下「乾燥粉状液状化等物質」という。)をばら積みして運送する船舶であつて、地方運輸局長が乾燥粉状液状化等物質の乾燥した状態を維持するために必要な積付設備及び船倉を有していると認定したものに乾燥粉状液状化等物質のみをばら積みして運送する場合には、第十六条の二から第十七条まで、第二十三条及び第二十五条の規定を適用しない。
2 前項の船舶に乾燥粉状液状化等物質をばら積みする場合には、前項の積付設備を用いて積載しなければならない。
3 船舶所有者は、第一項の認定を受けようとするときは、乾燥粉状液状化等物質運搬船認定申請書(第十二号様式)に次に掲げる書類を添えて、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に申請しなければならない。 一 一般配置図 二 船体中央横断面図 三 積付設備及び船倉に関する書類
4 地方運輸局長は、第一項の認定を行つたときは、乾燥粉状液状化等物質運搬船認定書(第十三号様式。以下この条において「認定書」という。)を申請者に交付する。
5 第一項の認定を受けた船舶の所有者は、当該船舶について同項の要件に係る事項又は認定書に記載された事項に変更を生じた場合には、すみやかに、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に変更した事項を書面で届け出なければならない。
6 地方運輸局長は、前項の届出があつた場合その他必要があると認める場合には、当該認定を取り消し、又は認定書の記載を変更することができる。 この場合において、認定の取り消し、又は認定書の記載の変更を行つた地方運輸局長は、その旨を、認定書を交付した地方運輸局長に通知するものとする。
7 前項の規定により認定を取り消された船舶の所有者は、当該認定書を返納しなければならない。
8 船舶所有者は、認定書を滅失し、又は毀損した場合には、乾燥粉状液状化等物質運搬船認定書再交付申請書(第十四号様式)を認定書を交付した地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
9 第一項の認定を受けた船舶の船長は、乾燥粉状液状化等物質をばら積みし、及び運送する間、認定書及び第三項各号に掲げる書類を船内に保管しておかなければならない。