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危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号

第393条

船長が、第三十八条第二項又は第十三条第三項において準用する特殊貨物船舶運送規則第十七条第六項若しくは第二十五条第四項の規定に違反したときは、二十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし