危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号 第25条(コンテナの構造等) 危険物をコンテナに収納して運送する場合は、コンテナの構造及び性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。