特殊貨物船舶運送規則昭和三十九年運輸省令第六十二号 第35条 船長が次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の罰金に処する。 一 第九条の規定に違反したとき。 二 第十四条第二項の規定に違反したとき。 三 第十七条第六項の規定に違反したとき。 四 第二十五条第四項の規定に違反したとき。