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特殊貨物船舶運送規則昭和三十九年運輸省令第六十二号

第9条(穀類積載資料の保管)

船長は、船舶に穀類をばら積みし、及び運送する間、地方運輸局長又は第七条第二項の告示で定める外国の政府の承認を受けた当該船舶に関する穀類積載資料を船内に保管しておかなければならない。