船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号
第47の22条(帳簿の記載等)
法第二十八条第七項において準用する法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる検査及び測定の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 検査及び測定 事項 危険物船舶運送及び貯蔵規則第百十一条第一項の検査 一 船名 二 船舶番号又は船舶検査済票の番号 三 申請者の氏名又は名称及び住所 四 検査を行つた年月日及び場所 五 検査を行つた事業所の名称 六 検査の結果 七 危険物船舶運送及び貯蔵規則第百十一条第四項に規定する危険物積付検査証の番号、交付の年月日及び再交付の年月日 八 その他検査の実施状況に関する事項 危険物船舶運送及び貯蔵規則第百十二条第一項の検査 一 コンテナ番号 二 申請者の氏名又は名称及び住所 三 検査を行つた年月日及び場所 四 検査を行つた事業所の名称 五 検査の結果 六 危険物船舶運送及び貯蔵規則第百十二条第四項に規定する危険物コンテナ収納検査証の番号、交付の年月日及び再交付の年月日 七 その他検査の実施状況に関する事項 危険物船舶運送及び貯蔵規則第百十三条第一項の検査 一 容器及び包装の種類及び型式 二 申請者の氏名又は名称及び住所 三 検査を行つた年月日及び場所 四 検査を行つた事業所の名称 五 検査の結果 六 危険物船舶運送及び貯蔵規則第百十三条第三項に規定する危険物容器検査証の番号、交付の年月日及び再交付の年月日 七 その他検査の実施状況に関する事項 特殊貨物船舶運送規則(昭和三十九年運輸省令第六十二号)第十七条第一項の測定 一 液状化等物質の種類 二 申請者の氏名又は名称及び住所 三 測定を行つた年月日及び場所 四 測定を行つた事業所の名称 五 測定の結果 六 特殊貨物船舶運送規則第十七条第四項に規定する液状化等物質運送許容水分値測定表及び液状化等物質水分測定表の番号、交付の年月日及び再交付の年月日 七 その他測定の実施状況に関する事項 特殊貨物船舶運送規則第二十五条第一項の検査 一 船名 二 船舶番号又は船舶検査済票の番号 三 液状化等物質の種類 四 申請者の氏名又は名称及び住所 五 検査を行つた年月日及び場所 六 検査を行つた事業所の名称 七 検査の結果 八 特殊貨物船舶運送規則第二十五条第三項に規定する液状化等物質積付検査証の番号、交付の年月日及び再交付の年月日 九 その他検査の実施状況に関する事項 船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第三十二号)附則第三条第三項の測定 一 ばら積み固体貨物の種類 二 申請者の氏名又は名称及び住所 三 測定を行つた年月日及び場所 四 測定を行つた事業所の名称 五 測定の結果 六 船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第三十二号)附則第三条第六項に規定するばら積み固体貨物密度測定表の番号、交付の年月日及び再交付の年月日 七 その他測定の実施状況に関する事項
2 法第二十八条第七項において準用する法第二十五条の五十九の帳簿は、検査業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。