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特殊貨物船舶運送規則昭和三十九年運輸省令第六十二号

第27条(含水液状化等物質運搬船)

含水液状化等物質をばら積みして運送する船舶であつて、地方運輸局長が次の各号の要件に適合していると認定したものに液状化等物質をばら積みして運送する場合には、第十六条の二、第十六条の三、第二十条から第二十三条まで及び第二十五条の規定を適用しない。 一 含水液状化等物質をばら積みする船倉に相互の間隔が船舶の幅の六十パーセント以下である二の縦通隔壁(前後は端隔壁まで、上下は倉底から頂部甲板まで達しており、含水液状化等物質の圧力に耐える強さを有し、かつ、含水液状化等物質の漏れない構造のものに限る。)を船舶の中心線に関して対称の位置に設けていること。 二 第十九条第一項の規定により定まる最大の積載量の含水液状化等物質を積載した状態において、当該含水液状化等物質が横移動して船舶のげん端が水面に達する角度(この角度が十度を超えるときは、十度)まで横傾斜した場合(この場合において、含水液状化等物質の自由表面は、平らになつているものとする。)、海水を注入して横傾斜を復原させることができる容積のバラスト・タンクを縦通隔壁の外側部に設けていること。 三 前号のバラスト・タンクの注排水に十分な能力のバラスト・ポンプを備えていること。 2 前項の船舶に含水液状化等物質をばら積みする場合には、船倉内の縦通隔壁の間の場所に均等に積載しなければならない。 3 船舶所有者は、第一項の認定を受けようとするときは、含水液状化等物質運搬船認定申請書(第九号様式)に次に掲げる書類を添えて、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に申請しなければならない。 一 一般配置図 二 船体中央横断面図 三 船倉内の縦通隔壁構造図 四 バラスト・タンクへの注排水系統図 五 第十九条第一項の規定により乾げんを計算した書類 六 バラスト・タンクを使用して行う船舶の横傾斜の復原に関する計算書(船舶復原性規則第四条の規定に従つて行つた傾斜試験の結果を用いて作成するものとする。) 4 地方運輸局長は、第一項の認定を行つたときは、含水液状化等物質運搬船認定書(第十号様式。以下この条において「認定書」という。)を申請者に交付する。 5 第一項の認定を受けた船舶の所有者は、当該船舶について同項各号の要件に係る事項又は認定書に記載された事項に変更を生じた場合には、すみやかに、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に変更した事項を書面で届け出なければならない。 6 地方運輸局長は、前項の届出があつた場合その他必要があると認める場合には、当該認定を取り消し、又は認定書の記載を変更することができる。 この場合において、認定の取り消し、又は認定書の記載の変更を行なつた地方運輸局長は、その旨を、認定書を交付した地方運輸局長に通知するものとする。 7 前項の規定により認定を取り消された船舶の所有者は、当該認定書を返納しなければならない。 8 船舶所有者は、認定書を滅失し、又は毀損した場合には、含水液状化等物質運搬船認定書再交付申請書(第十一号様式)を認定書を交付した地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。 9 第一項の認定を受けた船舶の船長は、含水液状化等物質をばら積みし、及び運送する間、認定書及び第三項各号に掲げる書類を船内に保管しておかなければならない。