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特殊貨物船舶運送規則昭和三十九年運輸省令第六十二号

第19条(積載量の制限)

船舶に含水液状化等物質をばら積みして運送しようとする場合には、満載喫水線を標示している船舶にあつては指定された満載喫水線に係る乾げんに次表備考4のCを乗じて得られる乾げんを、満載喫水線を標示していない船舶にあつては次表により算定される乾げん(この場合において、乾げんは、船舶の長さの中央における上甲板梁りようの上面の延長と外板の外面との交点より下方に測るものとする。)を全航海を通じて維持することができるように、その積載量を制限しなければならない。 ただし、第二十七条の認定を受けた船舶が維持する乾げんは、満載喫水線規則を適用した場合において定まる乾げんとすることができる。 夏期における乾げん(ミリメートル)(F1) C×{90+(1.05+2.10×D)×L-0.045×L2}(1.35-l/L) 冬期における乾げん(ミリメートル)(F2) F1+(1000×D-F1)×(1/48) 備考 1 Lは、船舶の長さ(メートル) 2 Dは、船舶の長さの中央において、キールの上面より上甲板梁りようの船側における上面まで測つた垂直距離(メートル) 3 lは、船舶の長さを測る両端点より内方にある船楼(端隔壁の開口に閉鎖装置を有しないものを除く。)の部分の平均長さの合計(メートル) 4 Cは、(1.15-(L/600))又は1のいずれか大なる値 5 冬期とは、満載喫水線規則別表第1の冬期季節期間をいう。 6 夏期とは、冬期以外の季節期間をいう。 2 船長は、前項の規定により乾げんを計算した書類を、含水液状化等物質をばら積みし、及び運送する間、船内に保管しておかなければならない。