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特殊貨物船舶運送規則昭和三十九年運輸省令第六十二号

第22条(縦通隔壁等)

前条の縦通隔壁又は縦通荷止板は、次の各号の要件に適合するものでなければならない。 一 積載場所の底部からばら積みした含水液状化等物質の表面より上方に十分な高さまで達し、かつ、前後の端隔壁まで達していること。 二 含水液状化等物質の圧力に耐える強さを有し、含水液状化等物質の漏れない構造のものとし、かつ、船体に強固に取り付けられていること。

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なし