危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号 第59条(引火性液体類の積載方法) 引火性液体類を運送する場合は、船長は、第二十条第一項の規定によるほか、その積載方法に関し告示で定める基準によらなければならない。