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危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号

第390の2条(特別措置)

第一欄に掲げる場合であつて、第二欄の事項に関し、第三欄に掲げる者の許可を受けた場合は、第四欄の規定によらないことができる。 船舶により危険物を運送する場合(ばら積み液体危険物を運送する場合を除く。) 容器及び包装 国土交通大臣 第八条、第四十六条、第五十四条、第六十一条、第六十五条及び第百八条 運送を禁止されている危険物の運送 国土交通大臣(本邦各港間において運送する場合にあつては、船積地を管轄する地方運輸局長) 第七条 積載方法 国土交通大臣(本邦各港間において運送する場合にあつては、船積地を管轄する地方運輸局長) 第二十条第一項、第五十条、第五十六条、第五十九条、第六十三条、第六十六条、第六十九条及び第百九条 危険物等の隔離 第二十一条 放射性物質等以外の危険物を海中に廃棄するために運送するときの容器、包装、標札等及び積載方法 船積地を管轄する地方運輸局長 第八条、第二十条第一項、第四十六条、第五十条、第五十四条、第五十六条、第六十一条、第六十三条、第六十五条、第六十六条、第六十九条、第百八条及び第百九条 船舶内における高圧ガスの充てん又は詰替え 第五十五条第一項 船舶によりばら積み液体危険物を運送する場合 引火性液体物質を積載してある油タンカーへの他の危険物及び固体の貨物の積載 船積地を管轄する地方運輸局長 第三百三十六条 引火性液体物質を積載してある油タンク船への他の危険物及び固体の貨物の積載 第三百四十六条において準用する第三百三十六条 引火性液体物質を積載してある油はしけへの他の危険物及び固体の貨物の積載 第三百五十条において準用する第三百三十六条

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準用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第336条 (引火性液体物質と他の危険物等との関係) 準用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第346条 (火気取扱いの制限等) 準用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第350条 (火気取扱いの制限等) 引用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第7条 (運送禁止) 引用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第8条 (容器、包装等) 引用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第20条 (積載方法等) 引用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第21条 (危険物等の隔離) 引用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第46条 (火薬類の運送に使用する容器及び包装) 引用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第50条 (火薬類の積載方法) 引用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第54条 (高圧ガスの運送に使用する容器及び包装) 引用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第55条 (充てん) 引用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第56条 (高圧ガスの積載方法) 引用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第59条 (引火性液体類の積載方法) 引用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第61条 (可燃性物質類の運送に使用する容器及び包装) 引用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第63条 (可燃性物質類の積載方法) 引用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第65条 (酸化性物質類の運送に使用する容器及び包装) 引用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第66条 (酸化性物質類の積載方法) 引用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第69条 (毒物の積載方法) 引用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第108条 (腐食性物質の運送に使用する容器及び包装) 引用 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第109条 (腐食性物質の積載方法)