危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号
第390の2条(特別措置)
第一欄に掲げる場合であつて、第二欄の事項に関し、第三欄に掲げる者の許可を受けた場合は、第四欄の規定によらないことができる。 船舶により危険物を運送する場合(ばら積み液体危険物を運送する場合を除く。) 容器及び包装 国土交通大臣 第八条、第四十六条、第五十四条、第六十一条、第六十五条及び第百八条 運送を禁止されている危険物の運送 国土交通大臣(本邦各港間において運送する場合にあつては、船積地を管轄する地方運輸局長) 第七条 積載方法 国土交通大臣(本邦各港間において運送する場合にあつては、船積地を管轄する地方運輸局長) 第二十条第一項、第五十条、第五十六条、第五十九条、第六十三条、第六十六条、第六十九条及び第百九条 危険物等の隔離 第二十一条 放射性物質等以外の危険物を海中に廃棄するために運送するときの容器、包装、標札等及び積載方法 船積地を管轄する地方運輸局長 第八条、第二十条第一項、第四十六条、第五十条、第五十四条、第五十六条、第六十一条、第六十三条、第六十五条、第六十六条、第六十九条、第百八条及び第百九条 船舶内における高圧ガスの充てん又は詰替え 第五十五条第一項 船舶によりばら積み液体危険物を運送する場合 引火性液体物質を積載してある油タンカーへの他の危険物及び固体の貨物の積載 船積地を管轄する地方運輸局長 第三百三十六条 引火性液体物質を積載してある油タンク船への他の危険物及び固体の貨物の積載 第三百四十六条において準用する第三百三十六条 引火性液体物質を積載してある油はしけへの他の危険物及び固体の貨物の積載 第三百五十条において準用する第三百三十六条