危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号 第55条(充てん) 船舶内においては、高圧ガスの充てん又は詰替えをしてはならない。 2 高圧ガスを運送する場合は、荷送人は、充てん方法並びに容器の使用方法及び取扱いに関し告示で定める基準によらなければならない。