危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省令第三十号 第63条(可燃性物質類の積載方法) 可燃性物質類を運送する場合は、船長は、第二十条第一項の規定によるほか、その積載方法に関し告示で定める基準によらなければならない。